不倫慰謝料請求の適正金額とは
1 不倫慰謝料には事案に応じた適正金額(相場)が存在します 2 不貞行為があった時点における婚姻期間の長短 3 不倫(不貞行為に及んでいた)期間の長短 4 夫婦の間に年齢が低い子どもがいるか否か 5 離婚や別居に至っているか否か
1 不倫慰謝料には事案に応じた適正金額(相場)が存在します
結論から申し上げますと、一般論としては、不倫慰謝料の相場は数十万円~300万円程度です。
実務においては、不倫慰謝料を増減させる要素がいくつか存在することから、不倫慰謝料の金額にはある程度の幅が存在します。
実際の不倫慰謝料の金額は、100~200万円となるケースが多いとされています。
以下、不倫慰謝料の金額に影響を及ぼす要素について、具体的に説明します。
2 不貞行為があった時点における婚姻期間の長短
不倫慰謝料の請求は、法律上は不法行為に基づく損害賠償金の請求です。
不倫をした側の不貞行為によって、不倫をされた配偶者が有する平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に、不倫慰謝料は発生します。
平穏な夫婦生活は、長年の積み重ねによって醸成されるものであることから、婚姻期間が長いほど、不貞行為によって侵害された権利も大きくなるといえます。
そのため、婚姻期間が長いほど、不倫慰謝料が高くなる傾向にあります。
3 不倫(不貞行為に及んでいた)期間の長短
不倫期間が長い場合にも、不倫慰謝料は高くなる傾向があります。
不倫期間が長いと、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害する不貞行為の回数も多くなると推測されることから、不倫慰謝料が高くなると考えられています。
不貞行為が一回だけでも不倫慰謝料の請求は可能であるといえますが、上記の理由により、慰謝料の金額が低くなる傾向にあります。
4 夫婦の間に年齢が低い子どもがいるか否か
夫婦間に幼い子どもがいるにもかかわらず不貞行為をしたという場合、家族の平穏な生活を大きく侵害したといえることから、不倫慰謝料が高くなる傾向にあります。
5 離婚や別居に至っているか否か
不倫慰謝料は、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した度合いによって変わり得るものと考えられます。
不貞行為が原因となって夫婦関係が悪化し、その結果離婚または別居にまで至ってしまったという場合、平穏な夫婦生活を送る権利は完全に損なわれたと評価することができます。
そのため、離婚または別居にまでは至らない場合と比べると、不倫慰謝料も高くなると考えられます。